(指定認定機関に係る指定の区分)
第三十三条
法第七十七条の三十六第二項の国土交通省令で定める区分は、行おうとする処分について次に掲げるものとする。
- 一型式適合認定を行う者としての指定
- 二型式部材等に係る法第六十八条の十一第一項の規定による認証及び法第六十八条の十四第一項の規定による認証の更新並びに法第六十八条の十一第三項の規定による公示を行う者としての指定
- 三型式部材等に係る法第六十八条の二十二第一項の規定による認証及び法第六十八条の二十二第二項において準用する法第六十八条の十四第一項の規定による認証の更新並びに法第六十八条の二十二第二項において準用する法第六十八条の十一第三項の規定による公示を行う者としての指定
2前項各号に掲げる指定の申請は、次に掲げる建築物の部分又は工作物の部分の区分を明らかにして行うものとする。
- 一令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分
- 二防火設備
- 二の二換気設備
- 三屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽
- 四非常用の照明装置
- 五給水タンク又は貯水タンク
- 六冷却塔設備
- 七エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの
- 八エスカレーター
- 九避雷設備
- 十乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの
- 十一エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの
- 十二ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は吊る構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分