条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第三十三条の二 (心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者)

第三十三条の二

法第七十七条の三十七第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により認定等の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第三十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第三十三条の二(心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十三条(指定認定機関に係る指定の区分) 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 目次 第三十四条(指定認定機関に係る名称等の変更の届出) →