(指定認定機関に係る名称等の変更の届出) 第三十四条 指定認定機関は、法第七十七条の三十九第二項の規定によりその名称若しくは住所又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第十二号様式の指定認定機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗