(指定認定機関に係る指定の更新) 第三十六条 法第七十七条の四十一第一項の規定により、指定認定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第三十二条及び第三十三条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗