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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第三十六条 (指定認定機関に係る指定の更新)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(指定認定機関に係る指定の更新)

第三十六条

法第七十七条の四十一第一項の規定により、指定認定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第三十二条及び第三十三条の規定を準用する。

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