条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行令 第百三十六条の二の十一 (型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)

第百三十六条の二の十一

法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、当該各号に定める規定とする。

  1. 建築物の部分で、門、塀、改良便槽、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のもの次のいずれかに掲げる規定
    1. に掲げる全ての規定
    2. 次に掲げる全ての規定
  2. 次の表の建築物の部分の欄の各項に掲げる建築物の部分同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分に限る。)

e-Gov法令検索で第百三十六条の二の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行令第百三十六条の二の十一(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第百三十六条の二の十(準景観地区内の建築物に係る制限) 建築基準法施行令 目次 第百三十六条の二の十二(型式部材等製造者等に係る認証の有効期間) →