(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)
第百三十六条の二の十一
法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、当該各号に定める規定とする。
- 一建築物の部分で、門、塀、改良便槽、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のもの次のいずれかに掲げる規定
- イ次に掲げる全ての規定
- ロ次に掲げる全ての規定
- イ
- 二次の表の建築物の部分の欄の各項に掲げる建築物の部分同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分に限る。)