(型式部材等製造者等に係る認証の有効期間) 第百三十六条の二の十二 法第六十八条の十四第一項(法第六十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。 e-Gov法令検索で第百三十六条の二の十二を開く ↗