(確認検査員又は副確認検査員の数)
第十六条
法第七十七条の二十第一号の国土交通省令で定める数は、その事業年度において確認検査を行おうとする件数を、次の表の(い)欄に掲げる建築物、建築設備及び工作物の別並びに(ろ)欄に掲げる建築確認等、完了検査、中間検査及び仮使用認定の別に応じて区分し、当該区分した件数をそれぞれ同表の(は)欄に掲げる値で除して得た数を合計したもの(一未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該合計した数が二未満であるときは、二とする。
法第七十七条の二十第一号の国土交通省令で定める数は、その事業年度において確認検査を行おうとする件数を、次の表の(い)欄に掲げる建築物、建築設備及び工作物の別並びに(ろ)欄に掲げる建築確認等、完了検査、中間検査及び仮使用認定の別に応じて区分し、当該区分した件数をそれぞれ同表の(は)欄に掲げる値で除して得た数を合計したもの(一未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該合計した数が二未満であるときは、二とする。