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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第十七条 (指定確認検査機関の有する財産の評価額)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(指定確認検査機関の有する財産の評価額)

第十七条

法第七十七条の二十第三号の国土交通省令で定める額は、その者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)による責任その他の民事上の責任(同法の規定により当該確認検査に係る建築物又は工作物について確認その他の建築基準法令の規定による処分をする権限を有する建築主事又は建築副主事が置かれた市町村又は都道府県(第三十一条において「所轄特定行政庁」という。)が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)の履行を確保するために必要な額として次に掲げるもののうちいずれか高い額とする。

  1. 三千万円。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、それぞれ当該イ又はロに定める額とする。
    1. 第十五条第五号から第六号の二までのいずれかの指定を受けようとする場合(ロに該当する場合を除く。)一億円
    2. 第十五条第七号から第八号の二までのいずれかの指定を受けようとする場合三億円
  2. その事業年度において確認検査を行おうとする件数と当該事業年度の前事業年度から起算して過去二十事業年度以内において行った確認検査の件数の合計数を、次の表の(い)欄に掲げる建築物、建築設備及び工作物の別に応じて区分し、当該区分した件数にそれぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を乗じて得た額を合計した額

2法第七十七条の二十第三号の財産の評価額(第四項において「財産の評価額」という。)は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. その事業年度の前事業年度における貸借対照表に計上された資産(創業費その他の繰延資産及びのれんを除く。以下同じ。)の総額から当該貸借対照表に計上された負債の総額を控除した額
  2. その者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき前項に規定する民事上の責任の履行に必要な金額を担保するための保険契約を締結している場合にあっては、その契約の内容を証する書類に記載された保険金額

3前項第一号の資産又は負債の価額は、資産又は負債の評価額が貸借対照表に計上された価額と異なることが明確であるときは、その評価額によって計算するものとする。

4第二項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を財産の評価額とするものとする。

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