(確認検査の業務の引継ぎ)
第三十一条
指定確認検査機関(国土交通大臣等が法第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定確認検査機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定確認検査機関であった者。次項において同じ。)は、法第七十七条の三十四第一項の規定により確認検査の業務の全部を廃止したとき又は法第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消されたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一確認検査の業務を所轄特定行政庁に引き継ぐこと。
- 二
- 三その他国土交通大臣等又は所轄特定行政庁が必要と認める事項
2指定確認検査機関は、前項第二号の規定により書類を引き継ごうとするときは、あらかじめ、引継ぎの方法、時期その他の事項について、所轄特定行政庁に協議しなければならない。