(指定確認検査機関)
第三十一条の二
指定確認検査機関(国土交通大臣の指定に係るものに限る。)の名称及び住所、指定区分(当該指定確認検査機関が確認検査員を選任しないものである場合にあっては、指定区分及びその旨)、業務区域、確認検査の業務を行う事務所の所在地並びに確認検査の業務の開始の日は、国土交通大臣が官報で告示する。
指定確認検査機関(国土交通大臣の指定に係るものに限る。)の名称及び住所、指定区分(当該指定確認検査機関が確認検査員を選任しないものである場合にあっては、指定区分及びその旨)、業務区域、確認検査の業務を行う事務所の所在地並びに確認検査の業務の開始の日は、国土交通大臣が官報で告示する。