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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第三十一条の三 (指定構造計算適合性判定機関に係る指定の申請)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(指定構造計算適合性判定機関に係る指定の申請)

第三十一条の三

法第七十七条の三十五の二第一項の規定による指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域において構造計算適合性判定の業務を行おうとする場合にあっては国土交通大臣に、一の都道府県の区域において構造計算適合性判定の業務を行おうとする場合にあっては当該都道府県知事に、別記第十号の二様式の指定構造計算適合性判定機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを提出しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で構造計算適合性判定の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
  4. 申請に係る意思の決定を証する書類
  5. 申請者が法人である場合においては、役員又は第十八条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類
  6. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  7. 事務所の所在地を記載した書類
  8. 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の三十五の三第一号及び第二号に該当しない旨の市町村の長の証明書
  9. 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の三十五の三第九号に該当しない者であることを誓約する書類
  10. 申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類
  11. 十の二
    別記第十号の二の二様式による構造計算適合性判定の業務の予定件数を記載した書類
  12. 十の三
    別記第十号の二の三様式による過去二十事業年度以内において構造計算適合性判定を行った件数を記載した書類
  13. 十一
    構造計算適合性判定員の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該構造計算適合性判定員が構造計算適合判定資格者であることを証する書類
  14. 十二
    現に行っている業務の概要を記載した書類
  15. 十三
    構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画を記載した書類
  16. 十四
    申請者の親会社等について、前各号(第三号、第四号、第十号の二から第十一号まで及び前号を除く。)に掲げる書類(この場合において、第五号及び第八号から第十号までの規定中「申請者」とあるのは「申請者の親会社等」と読み替えるものとする。)
  17. 十四の二
    申請者が構造計算適合性判定の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該申請者が負うべき第三十一条の三の四第一項に規定する民事上の責任の履行を確保するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあっては、当該措置の内容を証する書類
  18. 十五
    その他参考となる事項を記載した書類

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