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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第三十一条の三の二 (心身の故障により構造計算適合性判定の業務を適正に行うことができない者)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(心身の故障により構造計算適合性判定の業務を適正に行うことができない者)

第三十一条の三の二

法第七十七条の三十五の三第九号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により構造計算適合性判定の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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