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建築基準法 第七十七条の三十五の三 (欠格条項)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(欠格条項)

第七十七条の三十五の三

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

  1. 未成年者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
  4. 第七十七条の三十五第二項の規定により第七十七条の十八第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
  5. 第七十七条の三十五の十九第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
  6. 第七十七条の六十三第二項第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
  7. 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
  8. 心身の故障により構造計算適合性判定の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
  9. 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
  10. 十一
    その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する者

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