(構造計算適合性判定員の数)
第三十一条の三の三
法第七十七条の三十五の四第一号の国土交通省令で定める数は、常勤換算方法で、構造計算適合性判定の件数(その事業年度において構造計算適合性判定を行おうとする件数を、次の表の(い)欄に掲げる構造計算適合性判定の別並びに(ろ)欄に掲げる建築物の別に応じて区分した件数をいう。)をそれぞれ同表の(は)欄に掲げる値で除して得た数を合計したもの(一未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該合計した数が二未満であるときは、二とする。
2前項の常勤換算方法とは、指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定員(職員である者に限る。以下この項において同じ。)のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を常勤の構造計算適合性判定員が勤務する時間数で除することにより常勤の構造計算適合性判定員の数に換算する方法をいう。