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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第三十一条の五 (指定構造計算適合性判定機関に係る指定の更新)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(指定構造計算適合性判定機関に係る指定の更新)

第三十一条の五

第三十一条の三から第三十一条の三の四までの規定は、法第七十七条の三十五の七第一項の規定により指定構造計算適合性判定機関が指定の更新を受けようとする場合について準用する。この場合において、第三十一条の三の三第一項及び第三十一条の三の四第一項第二号中「その事業年度において構造計算適合性判定を行おうとする件数」とあるのは、「指定の申請の日の属する事業年度の前事業年度において行った構造計算適合性判定の件数」と読み替えるものとする。

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