(指定構造計算適合性判定機関の業務区域の変更に係る認可の申請)
第三十一条の四の二
指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の六第一項の規定により業務区域の増加又は減少に係る認可の申請をしようとするときは、別記第十号の三の二様式の指定構造計算適合性判定機関業務区域変更認可申請書に第三十一条の三第一号から第五号まで、第七号、第十号の二、第十号の三、第十三号、第十四号の二及び第十五号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。
指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の六第一項の規定により業務区域の増加又は減少に係る認可の申請をしようとするときは、別記第十号の三の二様式の指定構造計算適合性判定機関業務区域変更認可申請書に第三十一条の三第一号から第五号まで、第七号、第十号の二、第十号の三、第十三号、第十四号の二及び第十五号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。