(指定構造計算適合性判定機関に係る名称等の変更の届出)
第三十一条の四
指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の五第二項の規定によりその名称又は住所を変更しようとするときは、別記第十号の三様式の指定構造計算適合性判定機関名称等変更届出書を、その指定した国土交通大臣又は都道府県知事(以下この章において「国土交通大臣等」という。)に提出しなければならない。
指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の五第二項の規定によりその名称又は住所を変更しようとするときは、別記第十号の三様式の指定構造計算適合性判定機関名称等変更届出書を、その指定した国土交通大臣又は都道府県知事(以下この章において「国土交通大臣等」という。)に提出しなければならない。