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建築基準法 第七十七条の三十五の五 (指定の公示等)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(指定の公示等)

第七十七条の三十五の五

国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び第百条において「指定構造計算適合性判定機関」という。)の名称及び住所並びに業務区域を公示しなければならない。

2指定構造計算適合性判定機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下この節において「国土交通大臣等」という。)にその旨を届け出なければならない。

3国土交通大臣等は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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