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沖縄振興開発金融公庫法施行令 第五条 (業務の委託)

昭和四十七年政令第百八十六号政令
(業務の委託)

第五条

第二十条第一項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)の業務を委託するに必要で、かつ、適切な組織及び能力を有する次に掲げる法人とする。

  1. 建築基準法第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関である法人
  2. 建築基準法第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関である法人
  3. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項の登録住宅性能評価機関である法人
  4. 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社

2第二十条第一項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる委託を受ける者の区分に応じ当該各号に掲げる業務とする。

  1. 主務省令で定める金融機関公庫の業務(次号イからハまでに掲げる業務を除く。)の一部
  2. 地方公共団体次に掲げる業務
    1. 第十九条第一項第三号の規定による貸付金(以下この号及び第四号において「住宅関係貸付金」という。)に係る住宅、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の工事の審査、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地工事の審査及び宅地防災工事の審査
    2. 住宅関係貸付金に係る住宅、災害復興住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の購入に必要な資金の貸付けに係るこれらの規模、規格等の審査
    3. 第十九条第一項第四号及び法附則第五条第一項の規定による貸付金に係る工事の審査その他必要な調査及び審査
    4. 第二十一条第一項の規定により同項に規定する特別の法律によつて設立された法人の行う貸付けの業務を受託した場合における当該業務の一部
  3. 前項第一号及び第三号に掲げる法人前号イ及びロに掲げる業務
  4. 前項第二号に掲げる法人住宅関係貸付金に係る住宅、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の建設、購入又は改良に必要な資金の貸付けに係るこれらの構造方法に係る構造計算についての審査
  5. 前項第四号に掲げる法人次に掲げる業務
    1. 第二十一条第一項の規定により独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号又は第二号に規定する業務及びこれらに附帯する業務を受託した場合における次に掲げる業務
    2. 第二十一条第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫の行う株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第一号から第五号までに掲げる業務又はこれらに附帯する業務を受託した場合における同表第一号から第五号までに規定する特定国民一般貸付債権、特定農林漁業貸付債権及び特定中小企業貸付債権並びに特定国民一般社債、特定農林漁業社債及び特定中小企業社債に係る元利金の回収その他回収に関する業務
    3. 貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務(イ及びロに掲げるものを除く。)

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(大衆金融公庫の決算の処理)

公庫は、大衆金融公庫の公庫の成立の日の前日の属する事業年度(次項において「最終事業年度」という。)の決算を公庫の成立の日から起算して三月以内に完結しなければならない。

2公庫は、大衆金融公庫の最終事業年度に係る損益計算書、貸借対照表及び財産目録(以下この条において「財務諸表」という。)並びに決算報告書を従前の例により作成し、前項の決算完結後一月以内に沖縄県知事に提出しなければならない。

3公庫は、前項の規定により財務諸表を沖縄県知事に提出したときは、その財務諸表を公告しなければならない。

4沖縄県知事は、第二項の規定により財務諸表及び決算報告書の提出を受けたときは、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告するとともに、主務大臣に報告しなければならない。

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