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沖縄振興開発金融公庫法 第二十条 (業務の委託等)

昭和四十七年法律第三十一号法律
(業務の委託等)

第二十条

公庫は、主務省令で定める金融機関、地方公共団体その他政令で定める法人に対し、その業務(次条第一項の規定により委託を受けた業務を含む。)のうち政令で定めるものを委託することができる。

2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が前項の規定により当該金融機関に対し委託した業務を受託することができる。

3第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は同項に規定する政令で定める法人(以下「受託金融機関等」という。)の役員又は職員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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