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日本銀行の公庫預託金取扱規程 第二条

昭和二十五年大蔵省令第三十一号府省令

第二条

日本銀行は、沖縄振興開発金融公庫の出納役(代理出納役、分任出納役及び代理分任出納役を含む。以下「沖縄振興開発公庫出納役」という。)又は納人から現金に代え、証券をもつて払込み又は納付を受けたときは、公庫の預託金に受入れの手続をしなければならない。

2前項の規定により、日本銀行が受領することのできる証券は、次の各号の一に該当するものであつて、その券面金額が払込金額又は納付金額を超過しないものに限るものとする。

  1. 持参人払式又は記名式持参人払の小切手であつて、次のイからホまでの一に該当し、かつ、財務大臣が別に定めるものを除き、その支払場所がその払込み又は納付を受ける日本銀行の所在地内にあるもの又は当該日本銀行の取扱いに係る小切手の交換決済を行う手形交換所においてこれを取り立てることができる金融機関であるもの
    1. 国若しくは地方公共団体が振り出したもの又は公庫が振り出したもので第三条の適用を受けるものにあつては、その振出日付から一年を経過しないもの
    2. 公庫の出納役が日本銀行に払い込むもの
    3. 受託者(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十条第一項の規定により公庫から業務の委託を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が日本銀行に払い込むため自店を支払人として振り出したもの
    4. 銀行が自店を支払人として振り出したもの(ハに該当するものを除く。)
    5. イからニまでに掲げるものを除くほか、その券面金額(一口の納付に使用する小切手が二通以上であるときは、当該二通以上の小切手の券面金額の合計額。以下この号において同じ。)が三百万円未満のもの又はその券面金額が三百万円以上で銀行の支払保証のあるもの
  2. 削除

3前項の証券であつて、呈示期間若しくは有効期間の満了に近づいたもの又は支払が不確実であると認められるものについては、その受領を拒絶することができる。

4第一項の規定により領収した証券につき支払がなかつたときは、直ちに、公庫出納役又は納人にその旨を通知し、公庫の預託金の受入れを取り消し、受領証を徴し、これと引換えにその証券を払込者又は納人に返付しなければならない。

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(日本銀行の公社等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に日本銀行が領収した社会福祉・医療事業団法附則第三条第一項の規定による解散前の医療金融公庫の預託金の出納については、この省令による改正前の日本銀行の公社等預託金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条の二中「医療金融公庫」とあるのは「社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)附則第三条第一項の規定による解散前の医療金融公庫」と、同令第二条第四項中「公庫出納役」とあるのは「公庫出納役の残務を承継する社会福祉・医療事業団の理事長若しくは理事長の指定した者(以下「残務承継者」という。)」と、同令第三条、第二十一条の三及び第二十一条の五中「公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、同令第二十五条の七中「医療公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、「医療金融公庫の」とあるのは「社会福祉・医療事業団の」と、同令第二十六条から第二十八条までの規定中「公庫出納役」とあるのは「残務承継者」とする。

(日本銀行の公社等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正前の日本銀行の公社等預託金取扱規程の書式については、当分の間、なお従前の例によることができる。

2前項に定めるもののほか、日本銀行の公社等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。

(日本銀行の公庫預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

2前項に定めるもののほか、日本銀行の公庫預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。

(日本銀行の公庫等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に日本銀行が領収した国民金融公庫法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による解散前の環境衛生金融公庫及び日本政策投資銀行法附則第七条第一項の規定による解散前の北海道東北開発公庫の預託金の出納については、この省令による改正前の日本銀行の公庫等預託金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条の二中「北海道東北開発公庫」とあるのは「日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第七条第一項の規定による解散前の北海道東北開発公庫」と、「環境衛生金融公庫」とあるのは「国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十六号)附則第三条第一項の規定による解散前の環境衛生金融公庫」と、同令第二条第四項中「公庫等出納役」とあるのは「公庫等出納役の残務を承継する国民生活金融公庫若しくは日本政策投資銀行の総裁又は総裁の指定した者(以下「残務承継者」という。)」と、同令第三条、第二十一条の三、第二十一条の五及び第二十一条の八中「公庫等出納役」とあるのは「残務承継者」と、同令第二十五条の四中「北海道東北公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、「北海道東北開発公庫の」とあるのは「日本政策投資銀行の」と、同令第二十五条の五中「環境衛生公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、「環境衛生金融公庫の」とあるのは「国民生活金融公庫の」と、同令第二十六条から第二十八条までの規定中「公庫等出納役」とあるのは「残務承継者」とする。

(日本銀行の公庫預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に日本銀行が領収した株式会社日本政策金融公庫法附則第十六条第一項の規定による解散前の農林漁業金融公庫及び同法附則第十七条第一項の規定による解散前の中小企業金融公庫の預託金の出納については、この省令による改正前の日本銀行の公庫預託金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条の二中「農林漁業金融公庫」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第十六条第一項の規定による解散前の農林漁業金融公庫」と、「中小企業金融公庫」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第十七条第一項の規定による解散前の中小企業金融公庫」、同令第二条第四項中「公庫出納役」とあるのは「公庫出納役の残務を承継する株式会社日本政策金融公庫の総裁又は総裁の指定した者(以下「残務承継者」という。)」と、同令第三条、第二十一条の五及び第二十一条の八中「公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、同令第二十五条の二中「農林漁業公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、「農林漁業金融公庫の」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫の」と、同令第二十五条の三中「中小企業公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、「中小企業金融公庫の」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫の」と、同令第二十六条から第二十八条までの規定中「公庫出納役」とあるのは「残務承継者」とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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