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日本銀行の公庫預託金取扱規程 第一条の二
昭和二十五年大蔵省令第三十一号
府省令
第一条の二
この省令において、「公庫」とは沖縄振興開発金融公庫を、「公庫出納役」とは公庫の出納役及び分任出納役並びにこれらの代理出納役をいう。
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大正五年大蔵省令第三十号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件ニ依ル証券ノ納付ニ関スル制限ノ件) 第1条
財政融資資金出納及び計算整理規則 第5条
日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第4条
財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第41条の2
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