第一条
政府若ハ地方公共団体ノ振出シタル小切手又ハ日本銀行の公庫預託金取扱規程(昭和二十五年大蔵省令第三十一号)第一条の二ニ規定スル公庫ノ振出シタル小切手ニシテ同規程第三条ノ適用ヲ受クルモノハ其ノ振出日付ヨリ一年ヲ経過セサルモノニシテ且指図禁止ノ旨ノ記載ナキモノナルコトヲ要ス
2前項ニ規定スル小切手以外ノ小切手ハ手形交換所ニ加入シタル金融機関ニ宛テタルモノニシテソノ提示期間内ニ支払ノタメ提示スルコトヲ得ルモノナルコトヲ要ス
政府若ハ地方公共団体ノ振出シタル小切手又ハ日本銀行の公庫預託金取扱規程(昭和二十五年大蔵省令第三十一号)第一条の二ニ規定スル公庫ノ振出シタル小切手ニシテ同規程第三条ノ適用ヲ受クルモノハ其ノ振出日付ヨリ一年ヲ経過セサルモノニシテ且指図禁止ノ旨ノ記載ナキモノナルコトヲ要ス
2前項ニ規定スル小切手以外ノ小切手ハ手形交換所ニ加入シタル金融機関ニ宛テタルモノニシテソノ提示期間内ニ支払ノタメ提示スルコトヲ得ルモノナルコトヲ要ス
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。