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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第四十一条の二 (特定納付による元金の償還手続)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(特定納付による元金の償還手続)

第四十一条の二

法人等(国及び公庫(日本銀行の公庫預託金取扱規程(昭和二十五年大蔵省令第三十一号)第一条の二に規定する公庫をいう。)を除く。以下この条第四十二条の二及び第四十二条の五において同じ。)又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金について法令又は約定による元金の償還を、納付情報により日本銀行(代理店又は歳入代理店に限る。)に現金を振り込む方法(以下「特定納付」という。)によりしようとする場合には、前条の規定にかかわらず、当該法人等又は地方公共団体の名称、償還をしようとする日、償還をしようとする金額その他必要な事項を、償還をしようとする日の二十五営業日前までに財務大臣に届け出るものとする。

2前項の届出を受けた財務大臣は、財政融資資金出納及び計算整理規則(昭和四十九年大蔵省令第二十二号。以下「出納規則」という。)第十一条第一項の規定に基づき財政融資資金元利金受入内訳書を作成したときは、受け入れようとする貸付金の償還元金に係る納付情報を当該届出を行つた法人等又は地方公共団体に通知するものとする。

3前項の規定により納付情報の送付を受けた法人等又は地方公共団体は、当該納付情報により、償還日に現金を日本銀行代理店又は歳入代理店に払い込むものとする。

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