条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続 第三条の三

昭和二十四年大蔵省令第百号府省令

第三条の三

日本銀行歳入代理店は、預託金規則第八条の二第三項の規定により財政融資資金預託金の担当者から現金の払込みを受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については財務省理財局長に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。この場合において、日本銀行歳入代理店は、領収証書を払込みを行つた財政融資資金預託金の担当者に交付することを要しない。

2日本銀行歳入代理店は、管理運用規則第四十一条の二第三項及び第四十二条の五第三項の規定により法人等又は地方公共団体から現金の払込みを受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については財務省理財局長に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。この場合において、日本銀行歳入代理店は、領収証書を払込みを行つた法人等又は地方公共団体に交付することを要しない。

e-Gov法令検索で第三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続第三条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の二 日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続 目次 第三条の四 →