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日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続 第三条の二

昭和二十四年大蔵省令第百号府省令

第三条の二

日本銀行歳入代理店は、保管金の払込者から保管金払込書を添え現金の払込みを受けたときは、これを領収し、領収証書を払込者に交付し、その払込みに係る書類は所轄歳入取りまとめ店に送付しなければならない。

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