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日本銀行国庫金取扱規程 第五十二条
昭和二十二年大蔵省令第九十三号
府省令
第五十二条
日本銀行本店は、
第四十四条の二第一項
及び特別手続
第三条の三
の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。
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この条文が参照している条文
第44条の2
日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続 第3条の3
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