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日本銀行国庫金取扱規程 第四十四条の二

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第四十四条の二

日本銀行代理店は、規則第八条の二第三項の規定により担当者から現金の払込みを受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については財務省理財局長に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。この場合において、日本銀行代理店は、領収証書を担当者に交付することを要しない。

2日本銀行本店は、財務省理財局長から預託金証書の発行の指示を受けているときであつて、規則第八条の二第四項の規定により領収済通知情報を受領した旨及び預託金証書の作成に必要な事項の通知を受けたときは、その通知に指定のとおり預託金証書を作成して、その担当者に送付しなければならない。

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