条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行国庫金取扱規程 第九十三条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第九十三条

日本銀行が光学読取式電子情報処理組織により処理する事項及び当該処理の方法その他光学読取式電子情報処理組織の使用に関する手続並びに第十四条の二第一項ただし書第十四条の三から第十四条の五まで及び第四十四条の二第一項の規定により納付又は払込みを受けるときの手続の細目については、別に定めるところによる。

e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行国庫金取扱規程第九十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十二条 日本銀行国庫金取扱規程 目次