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日本銀行国庫金取扱規程 第十四条の三

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第十四条の三

日本銀行代理店は、納入者から、規程第二十一条の六第二項第四号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときであつて、領収済通知書の記載事項について送信できるときは、これを領収して領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知情報については第二号代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。

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