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日本銀行国庫金取扱規程 第十四条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第十四条

日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、納入者から納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書に第一号書式の集計表を添えてこれを当該歳入を取り扱つた歳入徴収官又は分任歳入徴収官(歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)に送付しなければならない。ただし、次条及び第十四条の三の規定による納付を受けて領収した場合を除く。

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