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日本銀行国庫金取扱規程 第十七条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第十七条

日本銀行は、毎年度所属歳入金の受入をなすことができる期間経過後、納入者から当該年度の記載のある納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、現年度の歳入としてこれを領収し、第十四条の手続をしなければならない。

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