第十四条の四
日本銀行代理店は、納入者から規程第二十一条の六第一項第一号から第六号まで及び第九号に掲げる納入告知書若しくは納付書並びに同条第二項第二号から第四号までに掲げる納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたとき又は次の各号に掲げる納付情報により手数料等の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については第一号代行機関又は第二号代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。
- 一情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する申請等を行つたことにより得られた納付情報
- 二民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十二条の十第一項に規定する申立て等を行つたことにより得られた納付情報
- 三
- 四国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令(平成二十二年財務省令第三号)第六条第一項に規定する納付情報