(口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る納付情報の送信)
第四十条の二
特許庁長官は、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項の規定による特許料等又は手数料の納付をしようとする者から、当該特許料等又は手数料の納付に際し、前条第一項(口座振替又は指定立替納付者によるものに限る。)又は第四項から第七項(口座振替又は指定立替納付者によるものに限る。)までの申出があったときは、納付すべき特許料等又は手数料の額その他必要な納付情報を、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者又は指定立替納付者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電気通信回線を使用して送信するものとする。
2災害その他やむを得ない理由により前項に定める納付情報を送信することができないと特許庁長官が認める場合において、その理由がなくなったときは、直ちに、当該納付情報を送信するものとする。