第四十条
法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出又は法第十五条の二第一項若しくは法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出(以下これらの申出をこの条において「納付等の申出」という。)は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に掲げる様式によりしなければならない。
- 一特許料の納付等の申出のうち特許権の設定の登録を受ける者がするもの様式第十九
- 二
- 三
- 四登録料の納付等の申出のうち意匠権の設定の登録を受ける者がするもの様式第二十二
- 五
- 六登録料の納付等の申出のうち商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者がするもの様式第二十四
- 七登録料の納付等の申出のうち商標法第四十一条の二第一項及び第七項に規定する商標権の存続期間の満了前五年までに商標権者がするもの並びに同法第四十三条第三項の割増登録料の納付等の申出様式第二十五
- 八登録料の納付等の申出のうち防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者がするもの様式第二十六
2法第十五条第一項の規定による実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料の納付に係る手続に際しての申出は、手続に係る書面に、予納台帳番号及び登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
3法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還の請求に際しての申出は、手続に係る書面に、返還に代えて予納額への加算を求める旨、予納台帳番号及び返還請求しようとする特許料等又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
4実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料を口座振替により納付する場合の申出は、手続に係る書面に、振替番号及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
5実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料を指定立替納付者により納付する場合の申出は、手続に係る書面に、指定立替納付者による納付である旨及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
6電子情報処理組織を使用せず、特許料等又は手数料を指定立替納付者により納付する場合の申出は、当該申出をする者が特許庁の窓口において第一項に規定する様式の書面又は第五項に規定する書面を提出することによりしなければならない。
7法第十五条第一項の規定による手数料の納付に係る手続に際しての申出又は手数料を口座振替若しくは指定立替納付者により納付する場合の申出を第十三条第二項の方法によりする場合には、同項に規定する入力情報として、識別番号に加えて、次の各号に掲げる申出の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める事項を電子計算機から入力しなければならない。
- 一法第十五条第一項の規定による手数料の納付に係る手続に際しての申出予納台帳番号及び手数料の額
- 二手数料を口座振替により納付する場合の申出振替番号及び納付しようとする手数料の額
- 三手数料を指定立替納付者により納付する場合の申出指定立替納付者による納付である旨及び納付しようとする手数料の額