条文くん法令検索 AIに質問する

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第十五条

平成二年法律第三十号法律

第十五条

前条第一項の規定により予納をした者(以下「予納者」という。)が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額(同項の規定により予納した額からこの項の規定により納付されたものとみなされた特許料等若しくは手数料の額を控除し、又は次項の規定による返還すべき額に相当する金額を加算したときは、当該控除又は加算をした後の額。以下この条において同じ。)の範囲内において、当該手続に係る特許料等又は手数料が納付されたものとみなす。ただし、当該予納者のした予納届がその効力を失った後は、この限りでない。

2特許庁長官は、前項の規定により手続に係る申出をした者(以下「申出者」という。)が、特許等関係法令の規定による当該特許料等又は手数料の返還の請求に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その申出者が予納した予納額に、返還すべき額に相当する金額を加算することをもって当該返還に代えるものとする。

3予納者が予納した予納額に残余に相当する額があるときは、当該残余に相当する額は、当該予納者の請求により返還する。

4前項の規定による残余に相当する額の返還は、特許庁長官から当該予納者のした予納届がその効力を失った旨の通知を受けた日から六月を経過した後は、請求することができない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の日前に登録された特許権若しくは実用新案権についての通常実施権又は特許権についての仮通常実施権に係る情報であって前条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第三項において準用する旧特許法第百八十六条第三項(旧実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により閲覧又は書類の交付を行わないものとされたものについての閲覧又は書類の交付については、前条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項又は第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十四条(予納による納付) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 目次 第十五条の二(口座振替による納付) →