(特定手続の指定)
第十条
法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。)及び別表第一の二に掲げる手続(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願に係る手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。)(以下これらを「特定手続」という。)とする。
- 一特許出願(特許法第三十八条の三第一項の規定による先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願(以下「先願参照出願」という。)を除く。第十一号及び第十二号において同じ。)
- 二実用新案登録出願
- 三意匠登録出願
- 四商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願
- 五国際出願
- 五の二国際出願等に係る手続であって、次に掲げるもの(イからヌまでに掲げるものにあっては、国際出願法第三条第一項の規定による経済産業省令で定める外国語による国際出願に係る手続を除く。)
- イ
- ロ国際出願法第十条の規定による国際予備審査の請求書の提出
- ハ国際出願法第十二条第三項の命令に基づく請求の範囲の減縮書の提出
- ニ国際出願法第十三条の規定による答弁書の提出
- ホ特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号。以下「国際出願法施行令」という。)第一条第二項の規定による命令に基づく手続の補正(国際出願法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正に限る。)又は国際出願法施行規則第三十一条の二第一項に掲げる手数料の納付の補正
- ヘ国際出願法施行令第四条に規定する申請書又は国際出願法施行規則第八十四条の二第一項若しくは第二項に規定する書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
- ト国際出願法施行規則第九条の規定による氏名変更等の届出
- チ国際出願法施行規則第十条の規定による名義変更の届出
- リ国際出願法施行規則第四十四条の規定による追加手数料異議の申立てに係る陳述書の提出
- ヌ国際出願法施行規則第七十八条の規定による手数料の納付書の提出
- ル国際出願法施行規則第八十三条第一項、第三項又は第六項の規定による当該持分について証明する書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
- ヲ国際出願法施行規則第八十三条第三項の規定による国以外の者の持分の割合を記載した書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
- 六商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請
- 七特許法第三十六条の二第二項、第四項又は第六項の規定による翻訳文の提出
- 八
- 九意匠法第四条第三項の規定による同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
- 十商標法第九条第二項の規定による同条第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
- 十一
- 十二特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する手続、商標登録出願又は防護標章登録出願と同時にするものに限る。)
- 十三
- 十四意匠法第十七条の三第三項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
- 十五意匠法第十四条第一項の規定による意匠を秘密にすることの請求
- 十六第一号から第四号までの出願の放棄又は取下げ
- 十七
- 十八
- 十九特許出願についての出願審査の請求
- 二十特許法第四十八条の七若しくは第五十条(同法第百五十九条第二項及び同法第百六十三条第二項並びに意匠法第十九条及び第五十条第三項において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)又は商標法第十五条の二(同法第五十五条の二第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十五条の五、第六十八条第二項及び商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正商標法」という。)附則第十二条において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)若しくは商標法第十五条の三第一項(同法第五十五条の二第一項において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)若しくは同法附則第七条(同法附則第十六条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)の規定による意見書の提出
- 二十一特許法第六十四条の二第一項の規定による出願公開の請求
- 二十二特許法施行規則第三十一条の三第一項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出
- 二十三実用新案技術評価の請求
- 二十四意匠法第十四条第三項の規定による秘密にすることを請求した期間の延長又は短縮の請求
- 二十五意匠法施行規則第六条第一項の規定による特徴記載書の提出
- 二十六拒絶査定等に対する審判の請求
- 二十七拒絶査定等に対する審判に係る手続であって、次に掲げるもの(ハからリまで及びヲからツまでに掲げるものにあっては、証拠保全に係るものを除く。)
- イ特許法第百四十五条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定による口頭審理の申立て
- ロ
- ハ
- ニ
- ホ
- ヘ
- ト
- チ特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十二条第一項の規定による申出
- リ
- ヌ
- ル
- ヲ
- ワ
- カ特許法施行規則第五十八条の二第一項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による尋問事項書の提出
- ヨ特許法施行規則第五十八条の十七第一項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
- タ
- レ
- ソ
- ツ
- イ
- 二十八特許法第百八十四条の四第一項、第二項若しくは第四項又は実用新案法第四十八条の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による翻訳文の提出
- 二十九特許法第百八十四条の四第六項又は実用新案法第四十八条の四第六項の規定による補正後の請求の範囲の翻訳文の提出
- 三十特許法第百八十四条の五第一項又は実用新案法第四十八条の五第一項の規定による書面の提出
- 三十一特許法第百八十四条の五第二項又は実用新案法第四十八条の五第二項の規定による手続の補正又はこれらの補正の補正
- 三十二特許法第百八十四条の七第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写しの提出
- 三十三特許法第百八十四条の八第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写し(特許法施行規則第三十八条の十三の二第五項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを添付して提出するもの及び特許法施行規則第三十八条の十三の二第十四項前段(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出するものを除く。)又は補正書の翻訳文の提出
- 三十四特許法第百八十四条の十一第二項(実用新案法第四十八条の十五第二項において準用する場合を含む。)の規定による特許管理人の選任の届出
- 三十五特許法第百八十四条の十四(同法第百八十四条の二十第六項並びに実用新案法第四十八条の十五第三項及び第四十八条の十六第五項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第二項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
- 三十六実用新案法第四十八条の四第六項に規定する国内処理の請求
- 三十七実用新案法第四十八条の七第一項又は第二項の規定による図面の提出
- 三十八
- 三十九特許法第五条第一項(実用新案法第二条の五第一項、意匠法第六十八条第一項並びに商標法第七十七条第一項及び同法附則第二十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第五条第三項(実用新案法第二条の五第一項、意匠法第六十八条第一項並びに商標法第七十七条第一項及び同法附則第二十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期間(特許法第三十九条第六項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第四項若しくは商標法第八条第四項の規定により、又は特許法第五十条若しくは商標法第十五条の二若しくは第十五条の三第一項若しくは同法附則第七条の規定により指定された期間に限る。)の延長の請求
- 四十特許法第百八条第三項、実用新案法第三十二条第三項、意匠法第四十三条第三項又は商標法第四十一条第二項、同法第四十一条の二第二項若しくは同法第六十五条の八第三項の規定による期間の延長の請求
- 四十一
- 四十二商標権の存続期間の更新登録の申請
- 四十三法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出(別表第一の二の一、四から十二まで、十五、十七、二十四、三十二、三十三、三十九から四十一まで、四十六、四十七、五十一、五十六から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第四条第一項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる手続に際しての申出を除くものとし、国際出願等に係る手続にあっては第五号及び第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)に掲げる手続に際しての申出に限る。)、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の納付の申出(同表の一、四から十二まで、十五、十七、二十四、三十二、三十三、三十九から四十一まで、四十六、四十七、五十一、五十六から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則第四条第一項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる手続に際しての手数料の納付の申出を除くものとし、国際出願等に係る手数料にあっては第五号及び第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)に掲げる手続に際しての手数料の納付の申出に限る。)及び特許法第百七条第一項に規定する特許料若しくは第百十二条第二項に規定する割増特許料、実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料若しくは第三十三条第二項に規定する割増登録料、意匠法第四十二条第一項に規定する登録料若しくは第四十四条第二項に規定する割増登録料又は商標法第四十条第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十一条の二第一項若しくは第七項に規定する登録料、第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料若しくは第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料(第四十一条の九第一項(同条第二項において準用する場合を除く。)の規定による納付情報により納付する場合に限る。以下「現金納付に係る特許料等」という。)の納付に係る書面の提出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還に際しての申出(第四十九号から第五十一号までの返還の請求に係る場合に限る。)
- 四十四削除
- 四十五削除
- 四十六特許法施行規則第九条の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する手続、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求の出願人、申請者又は請求人の代理人に限る。次号において同じ。)の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出
- 四十七
- 四十八
- 四十九特許法第百九十五条第九項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求
- 五十実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)に関する同法第三十四条第一項に規定する登録料の返還の請求
- 五十一第一号から第四号まで、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十一号まで、第五十二号及び第六十二号に掲げる手続を行った者が特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関する特許法第百九十五条第十一項、実用新案法第五十四条の二第十項、意匠法第六十七条第七項及び商標法第七十六条第七項に規定する過誤納の手数料の返還の請求
- 五十二特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで、第六十一号及び第六十二号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)
- 五十三第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで、前号(第四十三号に掲げる手続(法第十五条第一項の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。)の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)、第六十一号及び第六十二号に掲げる手続をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
- 五十四
- 五十五
- 五十六
- 五十七法第十二条第一項の規定による請求をした者の使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)を使用して行う閲覧の請求
- 五十八
- 五十九法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納の届出
- 五十九の二法第十四条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納
- 六十第四条第一項の規定による氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の変更の届出
- 六十一特許法施行規則第十三条の二第一項若しくは第十三条の三第一項又は実用新案法施行規則第二十二条第一項若しくは第二十二条の二第一項の規定による情報の提供
- 六十二特許法施行規則第二十五条の七第六項、第二十七条の四の二第四項(同条第九項(実用新案法施行規則第二十三条第二項並びに意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)、実用新案法施行規則第二十三条第二項並びに意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第三十一条の二第五項、第三十八条の二第三項(実用新案法施行規則第二十三条第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第三十八条の六の二第四項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第三十八条の十四第三項(同条第八項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。)の規定による回復理由書の提出
- 六十三
- 六十四
- 六十五
- 六十六意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する手続
- 六十七法第五条第一項ただし書の規定による電子情報処理組織を使用する方法により特定通知等を受ける旨の届出