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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第三十一条の二 (手数料の納付の補正)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(手数料の納付の補正)

第三十一条の二

特許庁長官は、国際出願をした者が法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分を除く。)の規定により納付すべき手数料を国際出願が特許庁に到達した日から一月以内に納付しないときは、当該手数料の納付の補正をすべきことを命じなければならない。

2前項の規定による手数料の納付の補正は、様式第二十九又は様式第二十九の二によりしなければならない。

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