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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第三十一条 (手続補正書の様式)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(手続補正書の様式)

第三十一条

第六条の規定による命令に基づく手続の補正は、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない。

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