条文くん法令検索 AIに質問する

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第三十六条 (国際出願等の取下げ)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(国際出願等の取下げ)

第三十六条

出願人は、優先日から二年六月を超えるまでは、特許庁長官に対し、国際出願の取下げ、指定国の指定の取下げ又は国際出願についての優先権の主張の取下げをすることができる。

2出願人が前項に規定する取下げをした場合において、当該取下げに係る指定国又は条約第三十一条(4)(a)に規定する選択国(以下「選択国」という。)が条約第二十三条又は条約第四十条の規定に基づき既に国際出願の処理又は審査を開始しているときは、当該指定国又は選択国についての当該取下げは行われなかつたものとみなす。

3第一項の取下げは、様式第十七又は様式第十七の二によりしなければならない。

4第一項の取下げは、出願人の代理人(すべての出願人を代理する者に限る。)又は代表者(法第十六条第二項の規定により指定された代表者を除く。)がいない場合は、すべての出願人が記名し、かつ、署名をした書面によらなければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第三十六条(国際出願等の取下げ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(取り下げられたものとみなす旨の決定の通知等) 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 目次 第三十六条の二(手数料の一部返還) →