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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第四十条 (国際調査報告の記載事項)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(国際調査報告の記載事項)

第四十条

国際調査報告には、次に掲げる事項を記載し、国際調査をした審査官の氏名を表示しなければならない。

  1. 国際出願番号
  2. 出願人の氏名又は名称
  3. 国際出願日
  4. 国際調査を完了した年月日
  5. 国際特許分類による発明の属する分野の分類の記号
  6. 国際調査を行つた分野の分類の記号
  7. 関連する技術に関する文献
  8. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

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