(国際調査報告の記載事項) 第四十条 国際調査報告には、次に掲げる事項を記載し、国際調査をした審査官の氏名を表示しなければならない。一国際出願番号二出願人の氏名又は名称三国際出願日四国際調査を完了した年月日五国際特許分類による発明の属する分野の分類の記号六国際調査を行つた分野の分類の記号七関連する技術に関する文献八前各号に掲げるもののほか、必要な事項 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗