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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則
昭和五十三年通商産業省令第三十四号
府省令
· 条文 134 件 ·
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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(書面による手続等)
第三条
(書面の用語等)
第四条
(記載してはならない表現等)
第五条
(代理権の証明)
第六条
(代理人又は代表者の選任等)
第六条の二
(復代理人の選任等)
第六条の三
(包括委任状の提出等)
第六条の四
第七条
(書面による証明)
第八条
第九条
(氏名変更等の届出)
第十条
(名義変更の届出)
第十一条
(国際出願番号の表示)
第十一条の二
第十一条の三
(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関等の告示)
第十一条の四
(謄本等の請求)
第十二条
(外国語による国際出願の言語)
第十三条
(発明の単一性)
第十四条
(願書等の提出)
第十五条
(願書の記載事項)
第十六条
(願書の様式)
第十七条
(明細書の記載事項等)
第十八条
(請求の範囲の記載事項等)
第十九条
(図面の様式)
第二十条
(要約書の記載事項等)
第二十一条
(認証謄本の提出等)
第二十一条の二
(先の調査の結果の提出等)
第二十二条
(国際出願番号等の通知)
第二十二条の二
(意見書の提出)
第二十三条
(国際出願日の通知)
第二十四条
(手続補完書の様式)
第二十五条
(国際出願として取り扱わない旨の通知)
第二十六条
(図面の提出の様式)
第二十七条
(図面の提出期間)
第二十七条の二
(優先権の主張の追加)
第二十七条の三
(優先権の主張の補正)
第二十八条
(優先権の主張の補正命令等)
第二十八条の二
(優先権の主張の補正の特例)
第二十八条の三
(優先権の回復の請求)
第二十八条の四
(優先権の回復の決定等)
第二十九条
(願書に記載されている事項の職権による抹消)
第二十九条の二
(優先権の主張の基礎となる出願の明細書等の引用による補充)
第二十九条の三
(明細書等の引用補充の特例)
第二十九条の四
(優先権の主張の基礎となる出願の写し等の提出)
第二十九条の五
(国際出願日の認定及びその通知)
第二十九条の六
(国際出願の欠落部分の補充等)
第二十九条の七
(欠落部分の補充等の特例)
第二十九条の八
(欠落部分を記載した箇所の記載等)
第二十九条の九
(国際出願日の認定及びその通知)
第二十九条の十
(欠落部分の補充の取下げ等)
第三十条
(手続の補正)
第三十条の二
(意見書の提出)
第三十一条
(手続補正書の様式)
第三十一条の二
(手数料の納付の補正)
第三十二条
(取り下げられたものとみなす旨の決定)
第三十三条
第三十四条
第三十五条
(取り下げられたものとみなす旨の決定の通知等)
第三十六条
(国際出願等の取下げ)
第三十六条の二
(手数料の一部返還)
第三十七条
(謄本の請求等)
第三十七条の二
(ファイル記録事項の請求)
第三十七条の三
(認証の請求等)
第三十八条
(証明書の請求)
第三十九条
(調査用写しの受領の通知)
第四十条
(国際調査報告の記載事項)
第四十条の二
(国際調査機関の見解書)
第四十条の三
(国際調査機関の見解書の記載事項)
第四十一条
(国際調査報告等の送付)
第四十二条
(国際調査を要しない国際出願の内容)
第四十三条
(手数料の追加の納付)
第四十四条
(追加手数料異議の申立て)
第四十五条
(審査官の指定)
第四十五条の二
(決定の合議制)
第四十五条の三
(首席審査官)
第四十五条の四
(決定)
第四十六条
(国際調査報告に係る発明の区分方法)
第四十七条
(審査官による要約書の作成等)
第四十八条
(審査官による発明の名称の決定等)
第四十九条
(文献の写しの請求の期間)
第四十九条の二
(文献の写しの請求の様式)
第五十条
(手数料の一部返還)
第五十条の二
第五十条の三
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第五十一条
(国際予備審査の請求ができない場合)
第五十一条の二
(国際予備審査の請求期限)
第五十二条
(国際予備審査請求書の記載事項)
第五十二条の二
(外国語による国際予備審査の請求の言語)
第五十三条
(国際予備審査請求書の様式等)
第五十三条の二
(国際予備審査の開始の延期の請求)
第五十四条
(国際予備審査請求書の受理の年月日等の通知)
第五十四条の二
(手数料の納付)
第五十五条
(国際予備審査の請求に伴う補正の期間)
第五十五条の二
(国際調査機関の見解書についての答弁)
第五十六条
(国際予備審査報告の記載事項)
第五十七条
(国際予備審査報告等の送付)
第五十八条
(手数料の追加の納付)
第五十九条
(請求の範囲の減縮等の様式)
第六十条
(国際予備審査報告に係る発明の区分方法)
第六十一条
(答弁書を提出する機会の付与の事由)
第六十一条の二
第六十二条
(答弁書の様式)
第六十三条
(国際予備審査請求書の不備の事由)
第六十三条の二
(補正書が添付されていないときの補正書の提出)
第六十四条
(優先権の主張の基礎となる出願に係る翻訳文)
第六十五条
第六十六条
(国際予備審査の開始の申出)
第六十七条
第六十八条
第六十九条
(国際予備審査の請求の手続の補完等の期間)
第七十条
(国際出願等の規定の準用)
第七十一条
(特許庁長官による代表者の指定)
第七十二条
(手続の補完等の特例が認められない場合)
第七十三条
(発明の数の算定の方法)
第七十三条の二
(書面の提出期間の特例)
第七十三条の三
第七十四条
(郵便物等の遅延)
第七十五条
(郵便物等の亡失)
第七十六条
第七十七条
(明らかな誤りの訂正)
第七十七条の二
(国際出願以外の書類の不備の補足)
第七十八条
(手数料の納付書の様式)
第七十九条
(国際出願手数料の金額)
第七十九条の二
(国際出願手数料の返還)
第八十条
(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に係る調査手数料の金額)
第八十条の二
(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に係る調査手数料の返還)
第八十一条
(取扱手数料の金額)
第八十一条の二
(取扱手数料の返還)
第八十二条
(手数料)
第八十三条
(持分の記載等)
第八十四条
(手数料軽減申請書の様式等)
第八十四条の二
(手数料に係る申告等)
第八十五条
(添付書面)