第二条
法に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関する手続(以下「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
2書面は、一件ごとに作成しなければならない。
3書面には、提出者の氏名又は名称及びあて名を記載し、かつ、署名をしなければならない。
法に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関する手続(以下「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
2書面は、一件ごとに作成しなければならない。
3書面には、提出者の氏名又は名称及びあて名を記載し、かつ、署名をしなければならない。
令附則第三条第二項の経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物を引き受けた後、速やかに、当該信書便物に通信日付印を押印するものとする。
2特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第十六条の規定による国際出願の願書の様式については、昭和五十七年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
第一条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「新国際出願法施行規則」という。)第五条、第十六条第二項、第二十一条第四項、第三十条第一号及び第二号、第三十八条第二項、第四十条の二、第四十条の三、第四十一条第一項、第五十条第一項、第五十三条の二、第五十四条の二、第五十五条の二、第五十六条第二項、第七十八条の二、第七十九条第一項並びに第八十一条第二項の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
2新国際出願法施行規則第五十二条、第五十三条第三項及び第八十条第二号の規定は、この省令の施行後にする国際予備審査の請求について適用し、この法律の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
3特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)の施行前にした実用新案登録出願(同法附則第五条第一項の規定によりした新実用新案登録出願を除く。)については、新国際出願法施行規則第五十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、手数料を納付する場合における当該手数料の額及びそれらの手数料の納付の補正並びに手数料の一部返還については、新国際出願法施行規則第三十一条の二、第三十六条の二及び第八十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「新国際出願法施行規則」という。)第四十一条第二項の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
2新国際出願法施行規則第七十条第五項の規定は、この省令の施行後にする国際予備審査の請求について適用し、この省令の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第四十五条から第四十五条の四まで及び第七十条の規定は、この省令の施行の日以後にする追加手数料異議の申立てについて適用し、この省令の施行の日前にした追加手数料異議の申立てについては、なお従前の例による。
この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第七十三条の三の規定は、法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合において、その提出期間の満了の日から六月の期間がこの省令の施行の日以後に満了する書面について適用する。
2国際出願日がこの省令の施行の日前である国際出願について法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合であり、かつ、その提出期間の満了の日から六月の期間がこの省令の施行の日以後に満了する場合において、この省令による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第七十六条第一項の規定による証拠の提出については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第十一条の四の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。
この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第二十一条の二及び第八十二条第一項の表第二号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にする国際出願及び国際予備審査請求について適用し、施行日前にした国際出願及び国際予備審査請求については、なお従前の例による。
第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第二十八条の三の規定は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十九条第一項に規定する規則2.4(a)に規定する優先期間を経過した日がこの省令の施行の日以後である場合について適用し、その経過した日がこの省令の施行の日前である場合については、なお従前の例による。