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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第十三条の二

平成二年通商産業省令第四十一号府省令

第十三条の二

特許等関係法令の規定により押印又は署名をしなければならないものとされている書面(国際出願等に係るものを除く。)について、当該書面に記載すべきこととされている事項を電子計算機から入力することにより、特定手続とともに特許庁長官に提出する場合(前条第二項に規定する方法により提出する場合に限る。)は、その押印又は署名に代えて、特許庁長官が定める電子署名を行わなければならない。

2前項の規定は、法第六条第一項の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う場合に準用する。

3国際出願等に係る書面について、当該書面に記載すべきこととされている事項を電子計算機から入力することにより、特許庁長官に提出する場合にあっては、当該書面にした署名は、国際出願法施行規則第二条第三項に規定する署名とみなす。

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