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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第六条 (電子情報処理組織による特定手続の特例)

平成二年法律第三十号法律
(電子情報処理組織による特定手続の特例)

第六条

電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出によりその特定手続を行うことができる。

2第三条第三項の規定は、前項の規定により行われた特定手続に準用する。

3特許庁長官は、第一項の規定により特定手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下この条において「第三号改正前特例法」という。)第十四条第一項及び第二項本文並びに第十六条(第三号改正前特例法第十四条第一項及び第二項本文に係る部分に限る。)の規定は、第三号施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、なおその効力を有する。

2第三号改正前特例法第十四条第一項及び第二項本文(第三号改正前特例法第十六条において準用する場合を含む。)の規定並びに前項の規定によりなおその効力を有するものとされるこれらの規定により予納をした場合については、第三号改正前特例法第十四条第三項及び第四項、第十五条並びに第十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第十四条から前条まで」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十二号)附則第六条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第六条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の第十四条第三項及び第四項並びに第十五条」と、「予納、口座振替による納付又は指定立替納付者による納付」とあるのは「予納」と、「第十五条第一項」とあるのは「同条第一項」と、「、第十五条の二第一項及び前条第一項中「当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から」とあるのは「代理人であって本人のために当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から」と読み替える」とあるのは「読み替える」とする。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第五条第一項に規定する特定通知等を受けようとする者は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)前においても、同項ただし書の規定の例により、届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、第三号施行日以後は、同項ただし書の規定による届出とみなす。

2第三号施行日が民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日前である場合には、同法附則第七十二条中「第五条第五項」とあるのは、「第五条第六項」とする。

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