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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第二十五条 (特定手続の記録事項)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(特定手続の記録事項)

第二十五条

第六条第一項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した磁気ディスクを特許庁に提出しなければならない。

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