条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
› 第二十六条
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第二十六条
平成二年通商産業省令第四十一号
府省令
第二十六条
削除
e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第二十六条について教えてください」と聞く
← 第二十五条(特定手続の記録事項)
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 目次
第二十七条(磁気ディスクへの記録方式) →