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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
平成二年通商産業省令第四十一号
府省令
· 条文 107 件 ·
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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(識別番号の表示)
第三条
(識別番号の付与)
第四条
(氏名変更届等の様式等)
第五条
(代理権の証明)
第六条
(包括委任状)
第七条
第八条
(包括委任状の取下げ)
第九条
第十条
(特定手続の指定)
第十条の二
(特定手続の入力事項等)
第十条の三
(副本等の提出の省略)
第十一条
(願書等の様式)
第十二条
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第十三条
(特定手続の方法)
第十三条の二
第十四条
(同時の特例)
第十五条
(電子証明書の届出)
第十八条
第十九条
(物件の提出)
第十九条の二
第二十条
(物件を提出する期間)
第二十一条
第二十二条
第二十三条
(特定処分等の指定)
第二十三条の二
(特定処分等の入力事項)
第二十三条の三
(審判官等を明らかにする措置)
第二十三条の四
(特定通知等の指定)
第二十三条の五
(特定通知等の方法)
第二十三条の六
(特定通知等を受ける方式の指定)
第二十三条の七
(特許法施行規則等の適用除外)
第二十四条
第二十五条
(特定手続の記録事項)
第二十六条
第二十七条
(磁気ディスクへの記録方式)
第二十八条
(提出物件票等)
第二十九条
(磁気ディスクに添付する物件)
第三十条
(書面の提出による手続の指定)
第三十一条
(磁気ディスクへの記録を求める期間)
第三十二条
(ファイルへの記録方法等)
第三十四条
(登録情報処理機関に対してする磁気ディスクへの記録の求め)
第三十四条の二
(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二の二
(電磁的記録の提供方法)
第三十四条の二の三
(電磁的方法)
第三十四条の三
(縦覧の方法)
第三十四条の四
(閲覧の方法等)
第三十四条の五
(ファイルに記録されている事項の閲覧に係る手続の指定)
第三十四条の六
(閲覧の請求をすることができる特許原簿等)
第三十五条
(読み取り専用光ディスク等による公報の発行)
第三十六条
(予納の届出)
第三十七条
(予納台帳番号の通知等)
第三十八条
(予納)
第三十八条の二
(予納、口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る手続の指定)
第三十九条
(予納届をした者の地位の承継)
第三十九条の二
(口座振替による納付の届出)
第三十九条の三
(振替番号の通知等)
第三十九条の四
(指定立替納付者の指定の要件)
第三十九条の五
(指定立替納付者の指定の申請)
第三十九条の六
(指定立替納付者の口座振替による納付の届出)
第三十九条の七
(指定立替納付者の名称等の変更の届出)
第三十九条の八
(指定の取消し等)
第三十九条の九
(指定立替納付者により納付された特許料等又は手数料の返還)
第四十条
(予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)
第四十条の二
(口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る納付情報の送信)
第四十条の三
(口座振替又は指定立替納付者による特許料等又は手数料の納付日の特例)
第四十一条
(委任による法第十五条第一項の規定による手続に係る申出又は委任による口座振替による納付の申出)
第四十一条の二
(特許料及び登録料の包括納付の申出)
第四十一条の三
(包括納付申出書の様式等)
第四十一条の四
(包括納付の申出の取下げ)
第四十一条の五
(特許料及び登録料の自動納付の申出)
第四十一条の六
(自動納付申出書の様式等)
第四十一条の七
(自動納付の申出の取下げ)
第四十一条の八
(工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合)
第四十一条の九
(電子情報処理組織による現金の納付方法)
第四十一条の十
(現金手続省令の準用)
第四十二条
(登録の申請)
第四十二条の二
(登録の更新の手続)
第四十三条
(変更の届出)
第四十四条
(業務規程)
第四十五条
(業務の休廃止)
第四十六条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第四十七条
(役員の選任及び解任)
第四十八条
(立入検査の身分証明書)
第四十九条
(帳簿の記載)
第四十九条の二
(電磁的方法による保存)
第五十四条
(業務の引継ぎ等)
第五十四条の二
(電磁的方法による提出)
第五十五条
(登録の申請)
第五十六条
(登録の区分)
第五十七条
第五十八条
(業務規程)
第五十九条
(帳簿の記載)
第五十九条の二
(電磁的方法による保存)
第六十条
(準用)
第六十条の二
(調査報告)
第六十条の三
(登録の申請)
第六十条の四
(登録の区分)
第六十条の五
(先行技術調査業務規程)
第六十条の六
(業務の休廃止の届出)
第六十条の七
(帳簿の記載)
第六十条の八
(電磁的方法による保存)
第六十条の九
(調査報告の提出)
第六十条の十
(準用)
第六十一条
(特許法施行規則の準用)
第六十二条
(実用新案法施行規則の準用)
第六十三条
(意匠法施行規則の準用)
第六十四条
(商標法施行規則の準用)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第一の二
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)