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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第二十三条の三 (審判官等を明らかにする措置)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(審判官等を明らかにする措置)

第二十三条の三

審判長、審判官、審査官及び審判書記官(以下「審判官等」という。)は、特許等関係法令の規定により、特定処分等を文書をもって行い、審判官等がこれに記名押印しなければならないものとされている場合において、法第四条第一項の規定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、特許庁長官が指定する職員が交付した識別カードを使用し、又は個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の審判官等を認証するための符号を使用するとともに、あらかじめファイルに記録した暗証番号を入力することにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。

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