(特定処分等の入力事項)
第二十三条の二
特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、電子情報処理組織を使用して特定処分等を行うときは、当該特定処分等につき規定した特許等関係法令の規定において文書に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力し、ファイルに記録しなければならない。
特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、電子情報処理組織を使用して特定処分等を行うときは、当該特定処分等につき規定した特許等関係法令の規定において文書に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力し、ファイルに記録しなければならない。